熊本県
死亡届書 (しぼうとどけしょ)
死亡者の戸籍を抹消するための届出書類のこと。届け出先は、死亡者の本籍地、死亡地、死亡届を届け出た人の居住地の市町村に届け出なければならない。届け出る人が死亡した事を知ってから7日以内に届け出なればならない。
最終更新日: 2013年6月25日
死亡者の戸籍を抹消するための届出書類のこと。届け出先は、死亡者の本籍地、死亡地、死亡届を届け出た人の居住地の市町村に届け出なければならない。届け出る人が死亡した事を知ってから7日以内に届け出なればならない。